北理研規約

北海道高等学校理科研究会 規約
第 1 章 名称及び事務局
第 1 条 本会は北海道高等学校理科研究会(HAST)と称し、事務局を会長が委嘱する学校内におく。
(Hokkaido Association of High School Science Teachers)
第 2 章 目 的
第 2 条 本会は北海道の特殊性に立ち、本道の高校理科教育の実際について研究し、高校の理科教育振興
に寄与することを目的とする。
第 3 章 事 業
第 3 条 本会は前条の目的を達するために、次の事業を行う。
1.高校の理科教育振興に必要な研究及び調査
2.高校理科教育に関する研究会等の開催
3.他の理科教育団体との連絡連携
4.高校理科教育の重要性に関し、世論を喚起しその啓発に努める。
5.高校理科教育に関し、本道教育委員会及び文部科学省に意見を具申し、その質問に応じる。
6.本道高校理科に即した実験書の編集を行う外、本会の目的を達成するために必要な諸事業。
第 4 章 組 織
第 4 条 本会は本道高校理科に関係し、本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。
第 5 条 本会は必要に応じ、 支部および部をおく。
第 5 章 役 員
第 6 条 本会は下記の役員をおく。
会 長 1名 顧 問 若干名 常任理事 若干名
副会長 若干名 監 事 2名 事務局長 1名
参 与 若干名 代表理事(各支部より)若干名 事務局員 若干名
第 7 条 会長・副会長・監事は全道理事研究協議会で選出する。
代表理事・常任理事は、会長が委嘱する。
事務局長及び事務局員は会長が会員より委嘱し、総会で報告する。
顧問、参与は常任理事研究協議会の推薦により会長が委嘱する。
第 8 条 会長は会務を統括し、本会を代表する。
副会長は会長を補佐し会長事故あるときは、その会務を代行する。
監事は本会の会計を監査する。
代表理事は会の重要事項を審議する。
常任理事は会務全般の運営、調整にあたる。
事務局長は事務処理及び会議の運営にあたる。
顧問、参与は会長の諮問に応じる。
第 9 条 役員は任期2年とする。ただし留任は妨げない。
第 6 章 会 議
第 10 条 会議は次の通りとする。
1.総 会 2. 全道理事研究協議会 3.常任理事研究協議会
第 11 条 総会は、本会会員をもって構成し、会長がこれを招集する。毎年1回開き、予算決議・決算承
認・役員選出・会則変更等の重要事項を審議する。 全道理事研究協議会は、会長がこれを招集する。本会の重
要事項を審議する。また、緊急止むを得ない事情により総会を開くことができない場合は、全道理事研究協議
会の決議をもってこれにかえることができる。この場合は、次の総会の承認を受けなければならない。 常任理
事研究協議会は会務全般の運営、調整および、事業の執行をすることができる。
第 7 章 会 計
第 12 条 本会の経費は、会費及び寄付金をもってこれにあてる。
一般会員年額 1,500 円 特別会員は入会時に 10,000 円(10 年分を前納)とする。
第 13 条 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月 31 日に終わる。
附 則
1.この規約は、昭和 58 年7月 29 日より実施する。
2.支部並びに部に関する細則は、当該支部または部が定め事務局に報告する。
3.表彰については、別に定める内規にしたがって取り扱う。
4.この規約は、平成 13 年4月1日に改正し実施する。
5.この規約は、平成 15 年4月1日に改正し実施する。
6.この規約は、平成 26 年8月1日に改正し実施する。
7.この規約は、令和6年7月 31 日に改正し実施する。